東京電力福島第1原発事故に伴い、避難した福島県民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は17日、国の賠償責任を認めない判決を言い渡した。避難者側は訴訟で「国は東電に規制権限を適切に行使しておらず違法」と訴えたが、判決はこれを認めなかった。
判決は「国が(事故前に)東電に津波対策をとらせていても、東日本大震災の津波の到来に伴い、大量の海水が原発敷地内に浸入することを避けられなかった可能性が高い」と述べた。裁判官4人のうち3人による多数意見。検察官出身の三浦守裁判官は結論に反対した。
今回は4件の訴訟に関する上告審判決で、これを含めて同種訴訟は約30件(原告総数1万2000人以上)起きている。これまでに1、2審で国の責任を肯定する判決が12、否定する判決が11出ており、最高裁による初の統一判断となった。今後の1、2審の判断は、今回示された判例に沿って出されることになる。
4訴訟は1審で福島、千葉、前橋、松山の各地裁に起こされ、原告総数は計約3700人。賠償額は、最高裁が今年3月に先行して確定させており、約14億円に上る。今回、最高裁が国の賠償責任を否定したことから、東電だけで同額を支払うことが確定した。
訴訟の主な争点は、福島第1原発を襲った巨大津波を予見できたか▽事故を回避することが可能だったか――の2点。避難者側は訴訟で、2002年に政府の研究機関が公表した地震予測「長期評価」に基づけば津波の予見は可能だったと主張し、国側は長期評価の信頼性が低かったため予見できなかったと反論した。また、事故の回避可能性について、避難者側は当時の想定に基づいて防潮堤建設などの対策を講じていれば事故は防げたと強調し、国側は仮に当時の想定で防潮堤を築いても実際に到来した津波は結局防げなかったとしていた。【遠山和宏】
東京電力福島第1原発事故
2011年3月11日の東日本大震災で、福島県双葉町と大熊町にまたがる福島第1原発に最大15・5メートルの高さの津波が襲来した。この津波による浸水で原発6基のうち1~5号機の全電源が失われて原子炉を冷却することができなくなり、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が発生。1、3、4号機で水素爆発が起こり、大量の放射性物質が飛散した。事故の深刻度を表す国際評価尺度は、旧ソ連時代のチェルノブイリ原発事故(1986年)と同じ最悪の「レベル7」。
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