カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業を巡る汚職事件で収賄などの罪に問われた元衆院議員、秋元司被告(52)と元政策秘書の豊嶋晃弘被告(45)の控訴審判決が22日、東京高裁であった。安東章裁判長は、秋元被告を懲役4年、追徴金約758万円、豊嶋被告を執行猶予付き有罪とした1審東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。秋元被告側は判決を不服として即日、上告した。
弁護側は控訴審で、1審判決が根拠とした贈賄側の供述は信用できず、議員会館で現金の授受があったとされる時間にはその場にいなかったなどと無罪を主張していた。
判決理由で安東裁判長は、秋元被告に現金を渡したとする贈賄側の供述は、贈賄側のメモやメッセージなどの客観証拠とも符合し、「信用できる」と指摘。授受を否定する秋元被告の公判での供述は「信用できない」とし、1審判決に「事実誤認はない」とした。
秋元被告は今月20日、4月の衆院東京15区補欠選挙に立候補を表明。無罪の場合は自民に公認申請する可能性があるとしていた。
判決によると、IR担当内閣府副大臣だった秋元被告は平成29~30年、IR参入を目指す中国企業側から現金など計約758万円の賄賂を受け取り、令和2年には現金を提供して贈賄側に嘘の証言をさせようとした。
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