最大の争点は「5点の衣類」に付いていた血痕に赤みが残っていたことが不自然かどうかです。
「5点の衣類」は、事件の発生から1年2か月後の、すでに裁判も始まっていた時期に現場近くのみそタンクから見つかった血のついたシャツやステテコなどで、死刑が確定した判決では袴田さんが犯行当時着ていたものだとして、有罪の決め手とされました。
当時の捜査資料では、血痕について「濃い赤色」などと記されていました。
これについて再審請求の審理で弁護団は「1年以上みそに漬かっていたら血痕は黒く変色するはずで、赤みがあるのは発見される直前に袴田さん以外の誰かが入れたものだからだ」と主張。
争点は血痕の色の変化に絞られ、弁護団が鑑定を依頼した法医学の専門家は「血液がみその成分にさらされると黒く変色する化学反応が進み、1年2か月の間、みそに漬けた場合、赤みが残ることはない」と結論づけました。
去年3月、東京高等裁判所は弁護側の専門家の鑑定結果などを踏まえ、「1年以上、みそに漬けられると血痕の赤みが消えることは化学的に推測できる」と指摘し、捜査機関が衣類をねつ造した可能性が極めて高いとして、再審を認めました。
そして、去年10月から静岡地方裁判所で始まった再審でも、再び血痕の色について争われてきました。
検察は再審での新たな証拠として、法医学者7人による「共同鑑定書」を提出し、「長期間、みそに漬けられた血痕に赤みが残る可能性は認められる」と主張しています。
一方、弁護団は鑑定を依頼した専門家による意見書を新たに提出し、「検察側の専門家の主張を踏まえても、血痕に赤みが残らないという結論は揺らがない」と反論しています。
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